【ドローン・操縦】初心者の方におすすめ|航空法で定める飛行禁止空域を図解

2023-02-06

ドローンは元々、軍事利用目的で開発されていたのものですが、今では「趣味・hobby」や「産業(産業用ドローン」」の分野で幅広く活躍の場を広げようとしています。

その中でも「産業用ドローン(撮影・農業・建築・物流)」については市場規模が年々拡大している事もあり、街中をドローンが飛び交う光景を目にする時代も、そう遠くは無いかも知れません。

ただ、ドローンの飛行に関しては「空」が主な活躍の場となるため、操縦する際には多くのルール(法律・規制)を把握しておく必要があります。

記事のポイント

  • 飛行の許可が必要となる空域・航空法を図解。
  • 許可が不要の空域について。
  • 国土地理院で閲覧できる地図情報。

これからドローンの導入を検討している企業さまをはじめ、操縦をしてみたい!と考えている初心者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

ドローンの飛行許可が必要な「空域」

ドローンを飛行させる場合に注意が必要な事は「航空機の航行の安全と、落下した場合に地上にいる人への危害」です。

そのため、航空法の中では「ドローンを飛行させる場合に許可が必要な空域」を定めており、事前に申請をする必要があります。

許可を受ける際の申請先は?

  • 国土交通大臣の許可が必要。
  • 飛行エリアを管轄する地方航空局。
  • 各空港事務所。

ドローンの飛行許可を受けるには、このように「国土交通大臣の許可」が必要になるのですが、飛行の許可が必要な空域についても、飛行する場所によっては規制が異なりますので、そちらも確認しておきましょう。

空港等の周辺

先ずは、空港等の周辺や上空の空域について解説をします。

空港等周辺の空域に於いてドローンを飛行させる場合は、大前提として「国土交通大臣の許可」が必要になります。

その上で、安全性を担保し許可を受ける事が出来ればこのエリアでのドローン飛行は可能です。

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また、上図で示すように空港へ向かって「すり鉢状」に上空の空域が低くなっているのは、滑走路や着陸帯(ちゃくりくたい)に向けて高さの制限が厳しくなるためです。

また、これ以外にも「航空法に基づく制限表面」が設けられていますが、内容が少し難しいのでこの記事では割愛致します。

ご参考までに、空港等の周辺の空域に該当するか否かを知るには、このような地図(下図)を見る事でもお凡その検討が出来ますので、ご興味のある方は一度ご覧ください。

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ここがポイント

言葉の意味【着陸体】:離着陸の際、航空機等の安全を確保するために、滑走路の両端と両側面から「一定の幅を設けられたエリア」の事

緊急用務空域

災害や大きな事故が発生した場合は消防や警察が「緊急用務」を行う事があります。

その際に、上空を航空機(ヘリコプター等)が航行すると想定される場合に於いて「無人航空機の飛行を原則禁止する空域=緊急用務空域」が指定さるのです。

但し、注意が必要なのは先程の「空港等の周辺の空域」などの飛行許可を受けている場合でも、緊急用務空域ではドローンを飛行させる事はできません。

また、これに違反をした場合は「罰金や過料の対象」となる事も覚えておきましょう。

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150m以上の高さの空域

ドローンを飛行させる際、地表面や水面からの高さが150mを超える空域を飛行する場合は、許可申請の前に「空域を管轄する管制機関との調整」が必要です。

但し、ここで注意が必要なのは「管制機関から了承を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けた事にならない」ので、必ず国土交通大臣に対しての許可申請が必要になります。

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人口集中地区の上空

ドローンを飛行させる際は、人口の多い地域上空でも許可申請が必要です。

「人口の多い地域」については、5年毎に実施される「国勢調査」の結果を元に設定される地域の事を指しますが、このエリアを調べる方法については、総務省統計局のホームページから誰でも閲覧する事が出来ますので、飛行させる前には「人口集中地区であるか否かを確認」する事が必要です。

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人口密集地区の閲覧方法

先程ご紹介した「人口集中地区の境界図」について、ここでは閲覧方法を簡単にご紹介しておきます。

step
1
先ずは⇩のリンクにアクセスしてください

step
2
続いて「ログインしないで始める」をクリック

step
3
続いて画面右上の「人口集中地区のタブ」を選択

step
4
表示された地図の「赤で囲まれた地域=人口集中地区」

許可が必要となる空域のまとめ

ここまで、航空法で定めるドローンを飛行させる場合の空域(A)~(D)について解説をしましたが、全体像をまとめてみると下図のようになります。

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ただ、解説をしたこれらの規制は「航空法」に依るものであって、他の法律で定められた規則や条例などがある事も、ここでは覚えておきましょう。

また、緊急用務空域については「令和3年6月1日に施行」された事もあり、知らない方も多いかと思いますが、こちらの空域(B)については飛行許可があったとしてもドローンを飛行させる事が出来ません。

そのため、ドローンを飛行させる際は「緊急用務空域であるか否かについての情報を把握する事を求められる」ため、いち早く情報を知りたい方は「国土交通省のTwitter」をフォローしておくと良いでしょう。

航空法の許可が不要の空域

国土交通大臣の許可を必要とする空域が分かったところで、ここでは「許可が不要の空域」についても解説をしておきます。

先程の(A)~(D)の空域については、許可申請が必要である事や飛行が禁止(原則禁止)されている空域がある事が分かりましたが、航空法ではこれらの空域(A~D)以外の場所であれば、国土交通大臣の許可は不要です。

しかし、ここで注意が必要なことは「航空法」に基づく許可申請が「不要」であって、これ以外の空域であれば「ドローンを自由に飛行させて良い」という意味ではありません。

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例えば、人口集中地区以外の空域で勝手に個人宅の上空(民法)を飛行させたり、道路の上空を飛行させる場合(道路交通法)は該当するそれぞれの法律や条例を遵守する事が求められます。

また、ドローンが原因で発生する事故や物損事故などに備えての「保険への加入」も重要です。

このように航空法だけで、ドローン飛行の可否を判断するのはとても危険と言えるので、ドローンを使用する場所については「関係省庁等」に事前確認をすることがおすすめです。

まとめ

この記事では、「初心者の方におすすめ|航空法で定める飛行禁止空域を図解」について解説をしましたが、最後にポイントを整理しておきます。

記事のまとめ

  • ドローンの飛行に関する許可申請は国土交通大臣に対して行う。
  • 申請はエリアを管轄する地方航空局・各空港事務所に対して行う。
  • 航空法で定める空域でドローンを飛行させる場合は、注意が必要(罰金・過料の可能性もある)。
  • 150m以上の高さの空域は許可申請が必要。
  • 人口の多い地域でドローンを飛行させる場合は、人口集中地区であるか否かを確認する。
  • 許可申請が不要の空域でも、他の法律を遵守する必要がある。

ドローンの市場規模は今後も成長し続けると予想されていますが、空域を利用する人口が増える事で、これまでに無い事故やトラブルが発生する可能性も増加します。

この記事で触れた「航空法」についても、ご紹介したのは「ほんの一部の内容」です。

これから、ドローンを操縦したい方にとっては「法律を勉強する事が必須」になるかも知れませんね。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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    株式会社エンビューロ
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    ★事業内容
    ・法人・個人事業主向けポータブル電源専門店
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    ・EAビジョン社・正規輸入代理・販売店
    ★専門分野
    ・果樹専用農薬散布ドローン
    ・ドローン充電用ポータブル電源各種
    ・ドローン購入相談
    ★保有資格
    ・宅地建物取引士
    ・測量士補
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